제11대한인회

정보 해외도항용의 코로나 접종증명서

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日本外務省 ↓


https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificationlist.html

海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧(7月21日現在)

(国・地域名をクリックすると、当該国・地域の詳細情報を確認できます。免除・緩和される具体的な措置については、リンク先を御確認ください。)


イタリア

オーストリア

トルコ

ブルガリア

ポーランド

*韓国

 隔離免除書発行に必要な書類のうちのひとつである「予防接種証明書」として認められます。

*エストニア

 日本の新型コロナワクチン接種証明書を認証するとしていますが、同国は現在、入国後の隔離及び入国時のPCR検査についてワクチン接種の有無にかかわらず不要としています。


▶上記以外の国・地域については現在確認中であり、確認でき次第随時、このページで公表いたします。


▶海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書の概要については下記HPを参照ください。


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html


【日本への帰国・入国後の水際対策措置に関する注意点】


(1) 日本への帰国・入国に際しては、新型コロナワクチン接種証明書の有無にかかわらず、水際対策に係る各種措置(出国72時間前検査証明書の提示、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約等)の対象となります。日本への帰国・入国時の水際措置の詳細については、下記HPを参照ください。


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html


(2) 「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」等から日本への帰国・入国に際しては、新型コロナワクチン接種証明書の有無にかかわらず、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間、6日間又は10日間待機いただき、入国後3日目、6日目又は10日目に改めて検査を受けていただくことになります。「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」等の一覧については、以下のHP上の3(2)及び(3)をご参照いただくとともに、最新の情報を御確認ください。


https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html




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